外来の精神障がい者の疾病別の内訳を見ると、「気分(感情)障害(躁うつ病を含む)」92.9万人(32.3%)、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」53.9万人(18.7%)、「神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害」56.5万人(19.6%)、「てんかん」20.9万人(7.3%)、等となっています。
精神疾患となると、本人に病識(自分が病気であるという認識)が無く、治療意思が伴わない場合がほとんどであるため、病気であることに気付き、医療につなげることができるのは家族でしかありません。
とくに精神科医療の分野においては、人権などの問題もあることから、第三者や行政機関が積極的に介入することもなく、事態を好転させるためには、家族(保護者)が行動を起こすしかありません。また、自然の流れにまかせることが快方につながるということはまずありませんので、家族が対応をとるのに「早すぎる」ということはないのです。
精神疾患の種類は50~60種類以上あり、一般的に知られているのでは約20種類です。
その中でも代表的な8種類を挙げています。
家庭内暴力は放置すると殺傷事件にまで発展しかねない危険な側面を持っています。しかし、適切に対応すれば、そのほとんどは解決することが可能です。
従来ひきこもりは若年層の問題であると考えられていましたが、40歳以上の中高年層でも16万人以上いると推定されています。
ひきこもりのきっかけは、成績の低下や就労の失敗、失恋やいじめなど一種の挫折体験がきっかけになることが多いです。
しかし、多くの当事者がひきこもり状況に苦しみ、脱出を望んでいることも事実です。ひきこもりによる長期の孤立状況は、心身に悪影響をもたらすことに医学的な根拠もありますので、早期に医師の診断をうけることが重要です。
この苦しい状況を誰かに相談したくとも、家庭内のことを親戚や近隣の人に相談するのはかなり勇気のいることです。つい、誰にも相談しないまま時間だけが経ち、家族自身もまた周囲から孤立してゆくことも稀ではありません。
当社は、ご相談いただいた内容は一切秘密厳守いたします。また、依頼者様とご家族、ご親族様の立場になって親身にご相談をお受けしますので、是非メールまたは電話連絡ください。
自宅から病院に行かせようとすると拒否をし、大声で威嚇や暴力を振るい、家族だけではどうしても連れていけないとき。
公共交通機関を使用して病院まで連れて行こうとするも、道中に急に大声で叫んだり、周りの方に迷惑をかけてしまわれたり、逃げ出したりしてどうしても連れていけないとき。
はじめは、ほとんどの方が病識がなくご自身が病気にかかっていると思っていません。
それをいかに早く受診し、治療につなげるかが病気を治す第一歩となります。
以下の内容をお伺いいたします
・ご依頼者のお名前・連絡先
・搬送日時
・ご利用者様のお名前・年齢・性別
・ご利用目的(受診・通院・入院・退院・転院・外出等)
・出発地住所及び出発地のご連絡先
・到着地住所及び到着地のご連絡先
・同乗者の人数及び荷物の量
・必要な資器材
・ご利用者様の身体及び精神の状態
・今までの入院歴や通院歴
・ご利用者様の感染症の有無
・介助要員の有・無
・医師、看護師同乗の有・無
・担当医師または担当される医師の意見
・その他注意事項
(搬送するにあたり注意すべきこと)
当社では、お電話でお聞きしたうえで、面談が必要と判断した場合、ご依頼者様宅にご訪問させて頂き、下記の内容の聞き取りを行っております。
・患者様の詳細な身体や精神状態
・説得方法(禁句やしてはならない言動等)
・住居の状況(持家か賃貸なのか。集合住宅か一戸建てなのか。部屋が2階・鍵が掛かる部屋なのか等)
・搬送方法
・乗務員の人数
・可能であれば患者様との面会
聞き取り後、ご利用料金などを保護者様にご説明しご理解、納得いただいてから搬送をお引受けいたしております。
スタッフが説得に当たり、自ら乗車して頂くよう促します。
基本的に身体拘束は致しません。
また、身体拘束も自殺企図または自傷行為が著しく切迫している場合、多動または不穏が顕著な場合、そのほか精神障害のために放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶ恐れがある場合に限定して、精神保健指定医の診察を経て指示があった場合にだけ行います。
搬送先には密な連絡をとり、予定到着時間や車両の停車位置等を確認し、職員に引き継いで搬送終了となります。
精神保健福祉法に規定された精神障がい者の入院形態として、次のものが規定されています。
当社は精神保健福祉法に基づき任意入院または医療保護入院を目的とし、精神障がい者の方の治療・入院のお手伝いを人権を最優先に搬送致します。
自らの意思による入院。
精神科病院に入院する際には、まず本人に説明をして、同意を得ることを基本としている。精神障害のためにこれができない状態であることが、保護者の同意による入院「医療保護入院」の要件の一つとされている。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律33条に定められている精神障害者の入院形態の1つ。
精神障害者で、医療及び保護のために入院を要すると精神保健指定医によって診断された場合、精神科病院の管理者は本人の同意がなくても、保護者(同第1項)または扶養義務者(同第2項、4週以内)の同意により、精神科病院に入院させることができる制度。
精神科病院において、医療保護入院を実施しようとする場合には、精神保健指定医の資格をもつ医師の診察を受ける必要があり、前記の精神保健指定医の診断を経ないで、医療保護入院をさせることはできない。
ただちに入院させなければ、その者の精神障がいの医療及び保護を図る上で著しく支障があるのに、通常の任意入院や医療保護入院、措置入院を行うことができない場合、応急入院指定病院であれば、精神保健指定医の診察を経て、72時間まで、本人の同意がなくても入院させることができる制度。 精神保健福祉法に定められている入院形態のうちでは最も運用例が少ない。応急入院指定病院でないと入院できないことも影響すると思われる。 家族の訴えにより精神保健指定医ではない医師の診察により応急入院を違法に実施するケースがあるが、患者の家族は事前に診察する医師が精神保健指定医である事を確認する事が必要である。
「ただちに入院させなければ、精神障がいのために自身を傷つけ、または他人を害するおそれがある」と、2名の精神保健指定医の診察が一致した場合、都道府県知事または政令指定都市の市長が、精神科病院等に入院させる制度(精神保健福祉法27条、29条)。
警察官、検察官、保護観察所長、矯正施設長は、上記の疑いがある者の通報義務がある(同法24条 - 26条の3)。費用は、保険と公費によってまかなわれ、自己負担は所得に応じる。
措置入院の手続きには、2名の精神保健指定医の診察が一致することが必要である。
しかし、急速を要するが、指定医2名が揃わない、保護者に診察することを通知できない、などの場合、手続きを待てない場合があり得る。このため、「ただちに入院させなければ、精神障がいのために自身を傷つけ、または他人を害するおそれが著しい」場合には、精神保健指定医1名の診断で、72時間まで、本人の同意にかかわらず、都道府県知事または政令指定都市市長の命令により、精神科病院である指定病院に入院させることができる制度が必要となる。 この入院形態をとった場合、72時間の入院期間中に、改めて2名の指定医により措置入院についての診察が行われることが通例である。この診察により、退院する場合もあるが、措置入院とならなくても医療保護入院や任意入院で入院継続する場合が多い。
手続きが異なることや時間制限がある以外は、おおむね措置入院と同様である。
入院形態 | 本人の同意 |
保護者・扶養者 の同意 |
権 限 |
精神保健福祉法 |
任意入院 | 必要 | ****** | ******** | 第22条の2 |
医療保護入院 | 不必要 | 必要 | 精神科病院管理者 | 第33条 |
応急入院 |
不必要 |
不必要 | 精神科病院管理者 | 第33条の4 |
措置入院 | 不必要 | 不必要 | 都道府県知事 | 第29条 |
緊急措置入院 | 不必要 | 不必要 | 都道府県知事 | 第29条の2 |
下記の質問内容が多く寄せられる問い合わせ内容です。
どんな、些細なことでも結構です下記以外の問い合わせに関してはお気軽にお電話または、お問い合わせフォームまたは精神疾患専用相談フォームにてご連絡ください。
質問をクリックしますと答えが表示します。
Q.どんな方でも搬送できますか?
A.薬物依存症で違法な薬物を使用している患者様はお断りしております。その他日時、面談の聞き取り内容によってお引受けできない場合もございます。
Q.搬送依頼にあたり、第三者に話をするのは抵抗があるのですが・・・
A.当社は、ご相談いただいた内容は一切秘密厳守いたします。また、依頼者様とご家族、ご親族様の立場になって親身にご相談をお受けします。
Q.搬送は何人で行うのですか?
A.性別や身長や体重などを考慮し、ご依頼者様と相談させていただき決めます。 基本的には運転手も含め3名以上での対応となります。
Q.鍵のかかる部屋に居てて、扉や玄関を開けることができない場合はどうすればよいですか?
A.基本的には家族様に開けていただくことになります。当社で鍵を開けたり壊すことは一切できません。
Q.出かけることが多く、いつ家に居てるかわからない場合はどうすればよいですか?
A.当社では予約制となり、日時と場所を指定していただくことが条件となりますので、家族様でいつ頃在宅されているかを調べていただく必要があります。
Q.どこでも行ってもらえるのですか?
A.当社は大阪府・兵庫県ですが、日本全国に提携している事業者がございますので、どこの地域でもご利用可能です。 また民間救急車プラン以外に、飛行機・新幹線・フェリーのプランもございますので、ご気軽にお問い合わせください。
Q.搬送にあたり隣近所から苦情等が心配なのですが大丈夫ですか?
A.ご自宅から車両までお連れする場合に、大声を上げたり暴れる可能性が高い場合は、事前に家族様で周辺の方にお話をして頂いております。集合住宅の場合は、併せて所轄の警察署にも事前にご連絡をお願いしております。
Q.搬送に反対する身内がいてるのですが、搬送できますか?
A.身内に、お1人でも搬送に反対される方がおられる場合はお引き受けすることはできません。