患者様が転院、検査・特殊な治療・手術目的で病院間移送された場合、国民健康保険法第54条4項に定められている『移送費』を請求することができます。移送にかかった費用(以下、移送費)を、皆様が加入されている 国民健康保険・後期高齢者医療・社会保険・組合保険等(以下、各保険者)へ請求申請をかけ、各保険者が申請された内容が移送費として適正であるかを審査します。審査の結果、適正と認められた場合、患者が指定する口座に移送費の一部が還元されます。
移送費は償還払いです。まず患者様・家族様が移送業者へ移送費を支払います。その後、各保険者への申請となります。
※注1) 移送費申請は、原則転院搬送のみ適応される制度です。
※注2) 移送費申請は、患者・家族が行わなければなりません。当社(第三者)が申請を行うことができません。 その旨、ご理解下さい。
※注3) 移送費は、申請を行ったとしても、全ての移送が必ず認められる訳ではございません。
労災保険・損害保険・生命保険・介護保険・生活保護等にも幅広く対応いたします。
※注4) 介護保険を使用した移送は、各移送業者の所在地周辺市区町村のみで使用出来るものです。
また、入退院時の移送には適応されませんのでご注意下さい。
次のいずれにも該当すると認めた場合に支給されます。
※各保険者により、多少違いがあります。
●移送の目的である療養が保険診療として適切であること
●療養の原因である病気やケガにより移動困難であること
●緊急その他やむを得ないこと
支給対象となる例
●負傷した患者で緊急に移送された場合
●離島などにいる人が重い病気やケガをして、かつ付近に適切な医療機関がないなどの理由で必要な医療の提供を受けられる最寄の医療機関に移送された場合
●移動困難な患者で、症状からみて現在かかっている医療機関では十分な診療ができず、医師の指示で緊急に転院した場合
支給対象とならない例
●通常のタクシー・救急車での移送
●通院や検査のための移送
●本人の希望による転院のための移送
●家族の都合による移送(自宅近くの病院等へ転院するためなど)
●病院の都合による移送(長期的な医療管理、リハビリに対応してないなど)
●その他一時的、緊急的と認められない場合
※上記以外の場合であっても、医師の意見書に「1 移送費の支給対象」であることの詳細な記載が無い場合は、支給対象外 となる場合があります。
各保険者により異なりますが、主に以下の書類が必要となります。
●移送費支給申請書
●医師の意見書
●支払った金額の領収書
●患者輸送報告書(当社が作成します)
※注5)提出期限が、移送に要した費用を支払った日の翌日から2年以内となっており、2年を過ぎると、移送費の支給は受けれなくなります。